Issueおじちゃんの新・ダメおやじ日記

自分の発達障害や日頃考えていることを綴って行きます。

今はもう秋…。

北海道にも秋が訪れています。大通近辺のビル街を歩けば、少し寒く感じることもあります。…とは言っても、晴れの日は小春日和という位暖かくて、厚着をしていると汗ばんでしまうこともあるんですよね。本当に体温調整に困る季節です。そのせいで、先月には彼女とデートをした翌日に、熱発に見舞われてしまい、施設をお休みしたこともありました。

今回は、同じミスがないように気を付けました。今日、ファイターズの最終戦に上司夫妻、お袋と一緒に行きましたが、札幌ドームは熱気ムンムンでしたので、汗をかいては少し寒くなると言う繰り返しで風邪をひきそうになりました。おまけに4対3で埼玉西武ライオンズに競り負けるという有様で、踏んだり蹴ったりの一日でした。

明日は、アルバイト先への出勤なので、しっかりと仕事をしようと思います。もう少しで給料が入るし、がんばらなくちゃね。

目の前の金か?それとも下積みからの成長か?

おがる所長のコラムが新しく投稿されたので、早速紹介します。障害者雇用における最低賃金の減額特例を呼び水に、障害者の社会参加を増やそうと言うのが趣旨らしいです。

まず、最低賃金法第7条では、一般就労での最低賃金を障害者雇用にも適用することで、働きにくくなってしまう当事者に対しての特例等について、以下のように規定されています。

第七条  使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に掲げる労働者については、当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額により第四条の規定を適用する。

一  精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
二  試の使用期間中の者
三  職業能力開発促進法 (昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項 の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの
四  軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者

俺としても経験したことがない事例ですので、拾ってきた知識だけで言うのであれば、個々の障害に応じて適用した方がいいと思います。クローズで一般就労として働ける当事者もいます。さらに、障害をオープンにして、一般就労並みの待遇で働く人に加え、障害者雇用の待遇で働く人もいるでしょう。最低賃金の減額特例をした方がいい人は、かなり限られるのではないでしょうか。

「今の力量でも働けるということの価値を優先するほうが、その先のステップアップにつながるのではないか」としつつも、特例はあくまでも限定的であって、いつまでも続くわけではないのが制度の原則であるとセンター長は述べています。ここの考え方には、俺も賛成するところであります。

一番のネックになるのが、当事者の年齢が高い場合です。いつまでも時間をチンタラと掛けられるわけでもなく、期間をきっちり設けて支援を手厚く行うべきではないかと感じます。俺は前施設長に嫌われて公私混同された挙句、能力開発やキャリアパス開拓等の支援もなく放置されてしまいました。だからこそ、行政をはじめ、福祉施設、ハローワーク、勤め先企業が手を携え一つになって、セーフティネットを構築し、発達障碍者を社会的戦力に育成すべきだと考えています。

発達障碍者は、見通しのつかないことには、人一倍不安になり、それを解消するために突拍子もない行動にでることがあります。そうなる前に、当事者の不安を少しずつ解消した上で、キャリアパスへの開拓に着手すべきです。発達障碍者にはたいてい障害年金のもらえない人間が多いわけですから、こうなると減額特例もへったくれもありません。年金をもらっている人を雇う場合にその特例を使うのならまだ話は別です。

待遇のいい企業に決まったはいいが、自分の特性等を知らずにいて、実は合わない職種や職場だったというのも本末転倒です。先程のキャリアパス開拓にも関連して、企業が減額特例を活用することで固定費の負担を減らし、当事者への負荷も減らした状態で始められるようにした方がまだ建設的ではないでしょうか。俺も障害者を食い物にするブラック企業の跳梁跋扈が気になりますが、おがるセンター長は日本人の民度を信じたいと述べて締めくくっています。

以下にリンクを貼りましたので、参考にまで。

北海道からのお知らせ│北海道発達障がい者支援センター あおいそら 函館|北海道 発達障がい支援情報サイト